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家屋の評価のしくみ

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年4月1日更新

 家屋の評価は、国が示す固定資産評価基準により、再建築価額を基準とした方法で行うこととされています。
 再建築価額とは、評価する家屋と同様の家屋をその場所に新築した場合に必要とされる建築費のことで、これに経過年数に応じた減価率を乗じて価格(評価額)を算出します。この経過年数に応じた減価率を経年減点補正率といいます。

(1) 新増築家屋の評価
 新増築家屋については、屋根・外壁・各部屋の内装等に使われている資材や建築設備の状況を町職員が調査に伺います。
 この調査結果に基づいて固定資産評価基準に定められた資材ごとの単価を適用して、その家屋の再建築価額を算出します。
 さらに算出した再建築価額に、1年分の時の経過による経年減点補正率を乗じて価格(評価額)を算出します。なお、新増築家屋については、完成した年の翌年度から課税されます。

(2) 新増築以外の家屋(在来分)の評価
 新増築以外の家屋は3年ごとに価格(評価額)の見直しを行いますが、これを評価替えといいます。
 評価替えの方法は、3年間の建築物価の動向等を反映して定められた補正率を乗じて新たに再建築価額を算出し、算出した再建築価額に新築時からの経過年数に応じた経年減点補正率を乗じて価格(評価額)を算出します。
 なお、こうして算出した価格(評価額)がその前年の価格(評価額)を上回る場合には、前年の価格(評価額)に据え置かれます。


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