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法人町民税とは

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年7月1日更新

法人町民税とは

法人町民税は、町内に事務所や事業所等、または寮等をもつ法人にかかる税金です。
法人の資本金等の額と従業者数に応じて課税される均等割と、法人税の税額に応じて課税される法人税割があります。

税額等

法人税割

令和元年10月1日以後に開始する事業年度から法人税割の税率が6.0%へ引き下げられます。

法人税割の税率

現行制度

令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率

9.7%

6.0%

※令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告については、法人税割は「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」となります。

   均等割

 

均等割の税額区分
区分 資本金等の金額 町内従業員数 年額
9

50億円超

50人超

300万円

8

10億円超50億円以下

50人超

175万円

7

10億円超

50人以下

41万円

6

1億円超10億円以下

50人超

40万円

5

1億円超10億円以下

50人以下

16万円

4

1千万円超1億円以下

50人超

15万円

3

1千万円超1億円以下

50人以下

13万円

2

1千万円以下

50人超

12万円

1

1千万円以下

法人ではない社団等

50人以下

5万円

法人の登録など

おいらせ町内に法人を設立、事業所等を設置、登録法人の組織、名称、代表者等の変更、法人の解散、廃止、休業等をする場合は、次の届け出が必要です。
異動内容などが確認できる書類(定款、登記簿など。コピー可)を添付のうえ、税務課まで提出してください。

  • 法人設立(設置)異動申告書

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