法人町民税とは
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年7月1日更新
法人町民税とは
法人町民税は、町内に事務所や事業所等、または寮等をもつ法人にかかる税金です。
法人の資本金等の額と従業者数に応じて課税される均等割と、法人税の税額に応じて課税される法人税割があります。
税額等
法人税割
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から法人税割の税率が6.0%へ引き下げられます。
現行制度 |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率 |
---|---|
9.7% |
6.0% |
※令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告については、法人税割は「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」となります。
均等割
区分 | 資本金等の金額 | 町内従業員数 | 年額 |
---|---|---|---|
9 |
50億円超 |
50人超 |
300万円 |
8 |
10億円超50億円以下 |
50人超 |
175万円 |
7 |
10億円超 |
50人以下 |
41万円 |
6 |
1億円超10億円以下 |
50人超 |
40万円 |
5 |
1億円超10億円以下 |
50人以下 |
16万円 |
4 |
1千万円超1億円以下 |
50人超 |
15万円 |
3 |
1千万円超1億円以下 |
50人以下 |
13万円 |
2 |
1千万円以下 |
50人超 |
12万円 |
1 |
1千万円以下 法人ではない社団等 |
50人以下 |
5万円 |
法人の登録など
おいらせ町内に法人を設立、事業所等を設置、登録法人の組織、名称、代表者等の変更、法人の解散、廃止、休業等をする場合は、次の届け出が必要です。
異動内容などが確認できる書類(定款、登記簿など。コピー可)を添付のうえ、税務課まで提出してください。
- 法人設立(設置)異動申告書