洋光台団地購入者紹介報奨金制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月18日更新
報奨金10万円!洋光台団地購入者紹介報奨金のお知らせ
制度の概要
洋光台団地分譲地の販売促進を図ることを目的に、購入者を紹介した者(紹介者)に報奨金を交付する制度です。
制度適用の対象となる分譲地
洋光台団地分譲地(2区画)のすべての分譲地を対象とします。
交付の対象者
分譲地の購入希望者を紹介した個人とします。
ただし、次に該当する者は交付対象者から除外するものとします。
- 宅地分譲申し込みをした本人と同居する者
- 宅地建物取引を業とする者及びその社員
報奨金の額
1区画につき10万円です。
交付の要件
報奨金は、購入希望者の契約締結を前提とし、売買代金完納後に交付します。
購入希望者の紹介
- 購入希望者を紹介する場合、紹介者は、購入希望者の承諾を得た上で、紹介するものとします。また、紹介に際しては、「洋光台団地購入希望者紹介書」に購入希望者の情報を記入し、町へ提出するものとします。
- 情報紹介者は、購入希望者に関する情報を適正に取り扱うものとし、他に漏らしまたは目的外に利用してはいけません。
受理書の有効期限
受理書については、交付日から1年間有効とします。
交付の流れ
- 洋光台団地購入希望者紹介書の提出
紹介者は、あらかじめ購入希望者の承諾を得て、「洋光台団地購入希望者紹介書」を町へ提出する。 - 洋光台団地購入希望者紹介書の受理
町は、紹介者より購入希望者紹介書の提出があったことを、電話にて購入希望者へ伝え、購入希望者紹介書を受理してよいか確認する。
※ここで、購入希望者紹介書を受理した場合、この紹介者が報奨金交付の対象者となります。 - 紹介書内容の承認・セールス
町は、紹介者より紹介された事を承認する意味で、購入希望者より、紹介書の購入希望者承認欄に記名・押印してもらう。 - 受理書の交付
町から紹介者に対して、「洋光台団地購入希望者紹介書受理書」を交付する。
※受理書の有効期間は交付日から1年間とし、1年以内に宅地分譲の申し込みがされ、売買代金が完納された場合に報奨金が交付される。 - 宅地分譲申し込み・土地売買成約・売買代金完納
- 洋光台団地購入者紹介報奨金交付請求書の提出
紹介者は、「洋光台団地購入者紹介報奨金交付請求書」を町へ提出する。 - 洋光台団地購入者紹介報奨金の交付
請求書に基づき、報奨金を支払う
購入者紹介フロー
本報奨金の税制法上の扱い
本報奨金については、税制法上、雑所得の扱いとなります。
● 雑所得
雑所得とは、年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などのように、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいいます。