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洋光台団地購入者紹介報奨金制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月18日更新

報奨金10万円!洋光台団地購入者紹介報奨金のお知らせ

制度の概要

洋光台団地分譲地の販売促進を図ることを目的に、購入者を紹介した者(紹介者)に報奨金を交付する制度です。

制度適用の対象となる分譲地

洋光台団地分譲地(2区画)のすべての分譲地を対象とします。

交付の対象者

分譲地の購入希望者を紹介した個人とします。
ただし、次に該当する者は交付対象者から除外するものとします。

  1. 宅地分譲申し込みをした本人と同居する者
  2. 宅地建物取引を業とする者及びその社員

報奨金の額

1区画につき10万円です。

交付の要件

報奨金は、購入希望者の契約締結を前提とし、売買代金完納後に交付します。

購入希望者の紹介

  1. 購入希望者を紹介する場合、紹介者は、購入希望者の承諾を得た上で、紹介するものとします。また、紹介に際しては、「洋光台団地購入希望者紹介書」に購入希望者の情報を記入し、町へ提出するものとします。
  2. 情報紹介者は、購入希望者に関する情報を適正に取り扱うものとし、他に漏らしまたは目的外に利用してはいけません。

受理書の有効期限

受理書については、交付日から1年間有効とします。

交付の流れ

  1. 洋光台団地購入希望者紹介書の提出
    紹介者は、あらかじめ購入希望者の承諾を得て、「洋光台団地購入希望者紹介書」を町へ提出する。
  2. 洋光台団地購入希望者紹介書の受理
    町は、紹介者より購入希望者紹介書の提出があったことを、電話にて購入希望者へ伝え、購入希望者紹介書を受理してよいか確認する。
    ※ここで、購入希望者紹介書を受理した場合、この紹介者が報奨金交付の対象者となります。
  3. 紹介書内容の承認・セールス
    町は、紹介者より紹介された事を承認する意味で、購入希望者より、紹介書の購入希望者承認欄に記名・押印してもらう。
  4. 受理書の交付
    町から紹介者に対して、「洋光台団地購入希望者紹介書受理書」を交付する。
    ※受理書の有効期間は交付日から1年間とし、1年以内に宅地分譲の申し込みがされ、売買代金が完納された場合に報奨金が交付される。
  5. 宅地分譲申し込み・土地売買成約・売買代金完納
  6. 洋光台団地購入者紹介報奨金交付請求書の提出
    紹介者は、「洋光台団地購入者紹介報奨金交付請求書」を町へ提出する。
  7. 洋光台団地購入者紹介報奨金の交付
    請求書に基づき、報奨金を支払う

購入者紹介フロー

購入者紹介の流れを図解で表しています

本報奨金の税制法上の扱い

本報奨金については、税制法上、雑所得の扱いとなります。

● 雑所得
雑所得とは、年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などのように、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいいます。

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